改正戸籍法がひっそりとスタート

 

 今年は予想通りの暖冬で暖かい日も多く、この時期で既に梅は満開、早々に春がやってきた感じがしますね。

 正に今は確定申告期の真っ最中で、今回は昨年10月からスタートした『インボイス制度』に登録して初めて消費税の申告を行う方も多く大変かと思いますが、消費税の確定申告は今年は4月1日(月)迄ですので課税事業者の方は遅れずに必ず申告するようにしましょう。

 

 今年は年始から大きな災害・事故や事件など色んな事が起こり過ぎてほとんど話題にもなりませんが、3月1日から『戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)』が施行されて戸籍謄本等が本籍地以外の最寄りの市区町村からでも取得できるようになりました。

 【参考】 法務省・戸籍法の一部を改正する法律について(パンフレット)

 

 これまでは相続手続きに必要な被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等を本籍地毎に窓口や郵送で取り寄せる必要があったため、相続人にとっては大変な手間と費用がかかっていましたが、今後は被相続人の本籍地の場所に関わらず相続人に都合の良い最寄りの市区町村一箇所で欲しい戸籍謄本等を纏めて取得できるようになります。

 

 「こんな事がどうして今まで出来なかったのだろう?」と思われるかもしれませんが、全国の市区町村で管理されている国民全員(過去に亡くなられた方も含めて)の戸籍を電子化し、一定水準以上のセキュリティを確保しながら全国の市区町村をネットワークで接続して利用できるようにすることはかなり大変な作業で、今まで法務省と全国の市区町村が相当長い時間をかけて検討・準備を行ってようやく実現に至りました。

 

 これにより相続手続きのスタートになる戸籍謄本等の取得が簡便化され、2017(平成29)年5月から始まった『法定相続情報証明制度』で戸籍謄本等の利用が一元化されたことと合わせて戸籍謄本等の入口(取得)と出口(利用)の双方が一つに纏まったことで、相続手続きにおける相続人の負担はかなり軽減されると思います。

 最終的には戸籍謄本や法定相続情報一覧図を証明書として出力することなく、マイポータル等を介して電子的なやり取りだけで相続手続きが完結することを目指しているのでしょうね。

 4月1日からは『不動産の相続登記の義務化』も始まりますので上手く活用しましょう。