【相続のイロハ(第1回)】 法定相続人① ~概要~

 当事務所に相続に関して相談に来られた方やセミナーを聞きに来られる方に私が必ず最初にお話するのは、相続税額や節税策を色々考える前に「まずはご自身の現状を整理して正しく把握しましょう」ということです。

 つまり、ご自身の相続関係や財産(債務)の状況を紙に書き出してみて、

 ①相続税額の基礎となる”財産(債務)の内訳と概算価額”

 ②相続税が生じるとしたら相続するか否かはさておき”誰がそれを負担することになるのか(法定相続人)”

を目に見える形で整理しておくということです。

 これらはいずれも相続税額を算出する上で必要不可欠な情報ですし、かつ前者は万一遺言を遺さずに亡くなられた場合、相続人にとっては極めて重要な情報になり得るからです。

 最近は自身の遺志を生前に書き記す”エンディング・ノート”と言われるものが流行っていますが、そういったものにこれらの情報を整理されても良いと思います。

 

 さて、相続の基礎知識を順を追って個別に解説する【相続のイロハ】の第一回目は、上記の一つでもある「法定相続人」について取り上げることにします。

 

 法定相続人とは民法に定められた相続人のことを言いますが、大きく2つに分かれており、一つは”配偶者(被相続人と正式な婚姻関係にある者)”、もう一つは”被相続人と一定の血族関係にある者(子・父母・兄弟姉妹等)”で構成されます。

 このうち、前者の配偶者は常に相続人となります(民法890条)が、後者には①子②直系尊属(父母・祖父母等)③兄弟姉妹の順に順位があり、先順位の者から相続人となります(民法887条1項、889条1項)。即ち、被相続人(亡くなられた方)に子がいる場合は「配偶者とその子」が相続人となり、被相続人に子がいない場合にのみ「配偶者と直系尊属」が相続人、被相続人に子も直系尊属もいない場合にのみ「配偶者と兄弟姉妹」が相続人となります。

 

 尚、①の子が被相続人の死亡以前に死亡している場合、その者の子(被相続人の孫)がいる場合はその孫が子に代わって相続人となります(民法887条2項)。これを”代襲相続(人)”と言いますが、①の場合の代襲相続は孫・ひ孫・・・と直系卑属に順次適用されます(民法887条3項)。一方、③の兄弟姉妹が被相続人の死亡以前に死亡している場合にもその者の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続しますが、③の場合の代襲相続は被相続人の甥・姪までに限られています(民法889条2項)。

 また、②の直系尊属の場合は、被相続人に最も近しい直系尊属が相続人となります(民法889条1項1号)ので、被相続人の死亡以前に父母のいずれも死亡している場合にのみ祖父母が相続人となり得ます。

 

 以上が法定相続人の基本的な考え方になります。

 昨今は「配偶者と子」が法定相続人となるケースが大半を占めると思われますので、法定相続人を特定するのが難しい複雑なケースはあまりないかと思いますが、もし迷われるようであればお近くの税理士もしくは弁護士・司法書士にご相談されることをお奨めします。

 次回は、法定相続人が「配偶者と子」でももう少し身近でリアリティのあるケースを取り上げてみようと思います。