民法(相続編)改正へ!

 今国会中での成立が危ぶまれていた民法(相続編)の改正ですが、会期延長によって先月下旬から衆参両院の審議を経て、今週ついに成立しました。

 正式な法案名称は「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律案」で、内容は今年2月に法制審議会から出され、3月に閣議決定されたものから変わりはありません。

 

 以前このブログでも取り上げた通り、今回の改正の主眼・狙いは何と言っても遺産分割における「配偶者の優遇・保護」にあって、その具体的方策として”配偶者(短期)居住権”なる権利を新設すると共に、一定の要件を満たす居住用不動産は遺産分割の対象から除外することとされたわけですが、いずれも「相続財産の課税価格の大部分を占める居住用不動産(被相続人のご自宅)を相続人間でどのように分けるのか」という遺産分割の根幹に関わる話ですので、これからの相続の現場・実務に多大な影響が及ぶものと思われます。

 改正法は遅くとも2020年7月迄には施行される見込みで、それまでには配偶者居住権の評価基準・方法など実務レベルのより具体的な内容も徐々に明らかになってくると思いますので、本ブログでも逐次情報提供していきたいと思います。

 

 いずれにしても既に遺言を遺されている方や何かしら相続対策を施されている方も含めて、これを契機に新しい法制下でのご自身に合った相続対策というものを改めて考える(見直してみる)必要があるかもしれませんね。